労働者の過半数で組織する労働組合、あるいは労働者の過半数を代表する者との間において、三六協定が締結されている場合には、使用者が業務上命令する時間外労働や休日労働を労働者が拒否することは認められません。つまり、三六協定の締結により、時間外労働と休日労働について、その効力の及ぶ範囲内の労働者に一律に適用できることになります。労働紺合が使用者との問ですでにご一六協定を締結しているにもかかわらず、時間外労働や休日労働を拒否するように指令をだす場合には、争議行為の概念である「業務の正常な運営を阻害する」(労働関係調整法7条)行為に該当し、争議行為として位置づけられます。なお、三六協定が締結されていたとしても、個々の合員が時間外労働の義務を負うわけではないとする考え方もあり、この場合は、さらに労働者各人の同意が必要になってきます。余談ですが、近年勤怠管理システムを導入する工場が増えてきているようです。
(おすすめサイト)
勤怠管理システム「リシテア」
http://lysithea.jp/