賃金の金融機関への振込が認められるためには、
(1)アルバイト・パートタイム労働者の同意を得る
(2)アルバイト・パートタイム労働者が指定する本人名義の預金または貯金の口座に振り込まれる
(3)振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出しうる状況にある
ことが必要である。
使用者が賃金から減額支払いができるのは、
(1)欠勤などによる賃金の減額
(2)争議行為中の賃金
(3)賃金の前払金・繰上支給金の精算
などの場合に限られている。
全額払いについての例外が認められるのは、法令に別段の定めがある場合と、労使間で書面による協定を作成した場合の二つで、法令に定めがある場合の主なものは、源泉徴収を認める所得税、住民税、保険料の控除を認める健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、それに労基法九一条による制裁としての減給などである。使用者が物品の購買代金、親睦会費、労働組合費などを賃金から控除して支払う場合には、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合のあるときはその労働組合、労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をしなければならない。この協定は締結さえすればよいものであり、所轄労働基準監督署長への届け出の必要はない。
(関連サイト)
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